ペコマガカレッジ所属会員規約

1. 適用範囲

本規約は、株式会社フムフムが運営する学生団体に所属するためにメンバー登録を行う者が遵守すべき事項を定めること目的とする。

2. 定義

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。

「当社」:株式会社フムフム

「会員」:本規約に同意した上で、当社所定の手続によってメンバー登録を申込み、当社が承諾した者

「本団体」:当社が運営する学生団体「ペコマガカレッジ」

「会員専用Instagramアカウント」:会員がフォローし本団体での活動のために利用する、本団体会員専用のInstagramアカウント

「募集企画」:当社が、当社が契約する企業からの依頼を受けて募集する企画のうち、当該企画に会員が応募することを誘引するもの

「企業」:当社と契約した個人ないし法人であり、当社の募集企画を通じて募集企画に応募する会員を募集し、当該会員に募集企画への参加を依頼する主体

「知的財産権」:著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、及びこれらの権利の隣接権、その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む)

3. 会員登録

1 会員登録手続は、会員となる本人が行わなければならず、本人以外の第三者(親族や代理人を含む)によって登録手続を行うことはできない。

2 会員登録手続を行う者は、登録情報につき真実の内容を入力したことを保証する。

3 会員が登録するInstagramアカウントは、本人所有の一アカウントのみとし、複数又本人以外のアカウントを登録することはできない。

4. 登録事項の変更

会員は、氏名、住所、電話番号、生年月日、メールアドレス及びその他会員登録の際に登録した内容に変更があった場合、速やかに当社に変更を申し出るものとする。

5. 会員資格

本団体への会員登録した者は、以下各号の条件を満たしたことを保証したものとみなす。

①広島県在住又は広島県出身の現役大学生であること

②WEBマーケティングに興味があること

③スマートフォンを持っていること

④Instagramのアカウントを所有していること

⑤本規約に同意したこと

⑥自らが過去及び現在においても反社会的勢力ではなく、反社会的勢力を利用したことがないこと

6. 登録Instagramアカウントの管理責任

1 会員は、登録したInstagramアカウントについて適切に管理しなければならない。

2 会員は、登録したInstagramアカウントを第三者と共用し、第三者に貸与又は譲渡してはならない。

3 会員は、登録したInstagramアカウントの盗難があった場合又は第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨通知するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとする。

4 会員が、登録したInstagramアカウントの盗難にあい、又は会員が登録したInstagramアカウントを第三者に貸与等すること等によりそれらが流出し、会員その他第三者が損害を負った場合においても、その責任は会員が負担するものとし、当社はその損害を賠償する責を何ら負わない。

7. 会員の地位等の譲渡禁止

会員は、会員としての地位又は本規約により生じた権利を第三者に譲渡、売買又は質権の設定その他の担保に供する等の行為をすることができない。

8. 退会

1 会員は、所定の手続により退会することができる。

2 会員が退会した場合においても、当該会員が当社の会員であった期間に行った募集記事に応募した事実、その際に提供した個人情報については、個別の申出がない限り、当社はそれを削除しないことができる。当社が当該これら情報を保管する場合、別に定めるプライバシーポリシーに従った方法によりこれを保管する。

9. 禁止事項

1 会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は事前に通知することなく、直ちに当該会員の会員資格を取り消すことができる。

①法令又は本規約に違反した場合

②本団体の活動内で、他の会員その他の第三者(以下、「他の会員等」という。)の名誉を毀損又はプライバシーを侵害する等し、他の会員等に不利益又は不快感を与える行為を行った場合

③本団体の運営を妨害した場合

④第6条に定める他、会員専用Instagramアカウントの不正使用が認められた場合

⑤当社に虚偽の情報(個人情報及び記事を含む)を提供した場合

⑥会員が、当社の事前の書面による許可なく、企業との間で直接請負契約を締結した場合

⑦その他会員として不適切と当社が判断した場合

2 前項各号に基づき当社が会員資格を取り消し、当該会員が本団体活動をできなくなったことにより当該会員又は第三者に損害が発生した場合、又は前項各号の各行為により第三者に損害が発生した場合においても、その責は当該会員自身が負担するものとし、当社は何ら責任を負わない。

3 当社が本条第1項第7号に違反した会員を発見した場合、当該会員は当社に対し、当社が当該企業との間で同様の契約を締結した場合に得べかりし利益、当該利益の請求に必要な弁護士費用その他諸費用をただちに支払わなければならない。

10. 会員情報の取扱い

当社による会員情報の取扱いについては、当社プライバシーポリシーの定めによるものとし、会員はこのプライバシーポリシーに従って当社が会員情報を取扱うことについて同意する。

11. 募集企画への応募・選考

1 会員は、当社が本団体活動において掲載する募集企画に応募することができる。

2 企画に応募した会員が、当社並びに企業の選考により参加者となれなかった場合においても、その理由の如何を問わず、当社並びに企業は何ら責任を負わない。

12. 登録情報の追加・確認

1 会員が募集企画に応募する場合、会員は会員登録の際に登録した個人情報に加え、当社が求める個人情報を登録しなければならない。

2 当社は、会員が会員登録時に登録した個人情報並びに前項により求める追加の個人情報について、運転免許証、パスポート、健康保険証その他公的機関が発行する証明書により、その真実性を証明するよう会員に求めることができる。

3 会員が前項に定める個人情報の真実性の証明を拒否した場合、当社はこれら個人情報が虚偽であるものとして当該会員の会員資格の取消、募集企画への応募の禁止、その他必要な措置をとることができる。会員がこれにより何らかの損害を負った場合においても、当社はかかる損害について何ら賠償その他の責を負わない。

4 会員は、募集企画に応募する場合、会員が登録した個人情報を当社が企業に対して提供することにあらかじめ同意する。

13. 募集企画への応募条件

会員が募集企画に応募する場合、以下の各条件を満たしていなければならず、会員が応募した時点において、当該会員が各条件を満たしていることを当該会員が保証したものとみなす。

①募集企画の遂行に支障を来すような疾病等を有しておらず、また募集企画の遂行中にその遂行に支障を来す疾病等を発症する見込みがないこと

②企業が募集企画において特に必要な能力その他資質を要求する場合に、当該資質を確実に備えていること

③期間が指定された募集企画に応募する場合に、当該指定期間において確実に募集企画を遂行できること

④その他募集企画において要求される事項並びに当社が本規約において要求する事項を満たしていること

14. 会員の責務

1 会員は、募集企画の趣旨に則り、誠実に募集企画を遂行しなければならない。

2 会員は、募集企画の遂行に当たっては、自らの責任において危険を回避する義務を負うものとし、募集企画の遂行において身体、財産等に対して、第三者加害によるものか否かを問わず、何らかの損害を受けたとしても、企業並びに当社は何らの責任も負わないものとする。

3 会員は、やむを得ない事由がない限り、募集企画への応募を解除することができない。

4 会員が募集企画への応募を解除、不履行、不完全履行、その他当該契約に基づく完全な履行をしなかった場合、旅人は旅人契約の相手方に対して当該契約に基づく損害賠償義務を負う。

15. 知的財産権

1 会員が本団体活動に基づき制作した文章、写真、動画、その他制作物の所有権及び知的財産権は、当該契約に特段の記載のない限り、当該企業単独に又は当該企業と当社の共有に帰属する。

2 会員は、本団体活動に基づき会員が制作した制作物の知的財産権について、著作者人格権(著作権法27条及び28条に規定される権利を含む。)を行使しない。

3 会員は、本団体活動に基づき会員が制作した制作物の知的財産権について、その対価も含めて本団体への会員登録を締結していることを確認し、それとは別途知的財産権の使用料等の名目の如何を問わず、企業並びに当社に対して、金銭その他の請求をすることができない。

4 会員は、本団体活動に基づき会員が制作した制作物及び当該制作物を制作する過程において制作した記事、写真等を、企業又は当社の許諾なく、自己のブログ、SNS、その他媒体に掲載、投稿等することにより一般に公開してはならない。

16. 秘密保持

1 本規約において秘密情報とは、当社または企業(以下「開示者」という)が、会員(以下「被開示者」という)に対し、提供または開示した技術情報または営業情報、財務情報、企業情報、及びそれら各情報に準ずる一切の情報をいう。ただし、次の各号に定める情報は、秘密情報から除外するものとする。

(1) 開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報

(2) 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報

(3) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報

(4) 被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報

(5) 被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報

(1)会員は、開示者から開示された秘密情報を秘密として保持し、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、募集企画の履行以外の目的での使用、第三者への開示または漏洩をしてはならない。

(2)会員は、相手方から開示された秘密情報について、自己の役員または使用人および弁護士、公認会計士、税理士等(以下「自己の役員等」という)のうち、当該秘密情報を業務遂行上知る必要のある者に限定して開示するものとし、それ以外の自己の役員等に対して開示または漏洩してはならない。

(3)会員は、相手方から開示された秘密情報について、本件業務の遂行上必要な範囲で複製することができる。ただし、複製した情報も秘密情報として取り扱わなければならない。

(1)会員は、開示者の事前の書面による承諾に基づき、第三者に秘密情報を開示したときは(以下当該第三者を「第三被開示者」という)、第三被開示者に対し、本規約に基づき会員が負うのと同一の責任ないし義務を課さなくてはならない。

(2)前項の規定に拘わらず、第三被開示者に秘密情報を開示した当事者は、第三被開示者の本契約条項に違反する行為について、開示者に対して一切の責を負うものとする。

4 会員は、開示者から開示された秘密情報の秘密を保持するため、当該秘密情報の一部または全部を含む資料、記憶媒体およびそれらの複写物等(以下「秘密情報資料」という)につき、秘密が不当に開示されまたは漏洩されないよう他の資料等と明確に区別を行い、善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。

5 会員は、開示者から要請があったときは、開示された秘密情報の一部または全部を含む秘密情報資料(複写物を含む)を、開示者の指示にしたがい、返還または破棄するものとし、破棄したときはその旨を書面にて開示者に通知するものとする。

6 会員が、本条項に違反したときは、開示者が被った通常損害を賠償する責を負う。

17. 本規約の変更

1 本規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は、会員の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づいて変更する。

2 本規約の変更は、変更後の規約の内容を、当初所定の本団体会員専用Instagramアカウントを通じて告知し、告知の際に定める期間を経過した日から適用される。

18. 準拠法等

1 本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法が専属的に適用されるものとする。

2 本規約の解釈は、日本語によって行われるものとする。

19. 合意管轄

本規約に関する紛争については、広島地方裁判所又は広島簡易裁判所を第一審の専属的管轄とする。

附則

令和4年 8月30日施行